九州・沖縄(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)を中心にグローカル、世界に目を向けグローバル 366 GPS APS

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 沖縄県を中心にグローカル、世界に目を向けグローバル 366 GPS APS(弾道ミサイルから日本を守れ! ストーカーから「自分」を守れ! ストーカー冤罪から「自分」を守れ!)

佐賀

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 沖縄県を中心にグローカル、世界に目を向けグローバル 366 GPS APS

佐賀県内ストーカー最多344件 2022年/参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)/ストーカー冤罪も許されない!

佐賀県内ストーカー最多344件 2022年/参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)/ストーカー冤罪も許されない!


佐賀県内ストーカー最多344件 2022年


佐賀県警が2022年に認知したストーカー事案は、前年より7件多い344件で過去最多になった。2015年から200件台になり、その後も増加して高止まり傾向がみられる。

 付きまとわれたり、面会を要求されたりするストーカー事案が目立ち、被害者のうち女性が302人で約88%を占める。ストーカー規制法による摘発は9件。警告12件、禁止命令9件。暴行など規制法以外で摘発したケースが20件あった。

 県警が認知したDV事案の件数は377件で前年より57件多く、過去最多だった。

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法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう
ストーカー事案の流れR3 警察白書

令和3年版 警察白書

生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf 

ストーカー被害と禁止命令
IMG_9300

大学のストーカー 対応用ss
参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)
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注意警戒=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=

ストーカー冤罪も急増?   (自分で「弁護士」になるのが近道!)冤罪でストーカーに間違えられた!訴えられた時の対処法( 大学サークルのストーカー冤罪)

=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=
ストーカー冤罪?


=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=



いつも通りに生活していたのに、ある日突然ストーカーと間違えられて訴えられた!実際に何かした覚えはないけれども、もしそうなってしまったらどうしようと不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ストーカーとして間違えられやすい行動と、もし間違えられてしまい訴えられた時の対処法をご紹介します。


ストーカーに疑われないための心がけ


それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
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自分の行動を客観的に見る

上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
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女性(異性)にはあまり近寄らない(「知人」を「友達」と勘違いしてる人もいる)

世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
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警告を受けたらもう関わらない

ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。

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「ストーカー接近禁止命令」が出たら、行動は基本「ロックダウン?」

警察は、犯罪者ではないが「犯罪者予備軍?」のような扱いになる。ストーカー接近禁止命令が解除されても、別の事案でも同様なことがあると、再び同様の「ストーカー接近禁止命令」が発令されやすい。以後、「行動と言動」は注意が必要である。特に、記録に残る「SNS(LIENやtwitter)」等で乱暴な表現は、「警察に加害者」よりに解釈され、「恐喝、脅迫」があったと解釈される。したがって、「行動と言動とSNS」は控えた方がよい。わかりやすくいうと、行動は、基本「ロックダウン?」である。
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目次
1.1.ストーカー規制法
1-1.つきまとい等
1-2.ストーカー行為
2.2.ストーカー行為の代償
2-1.罰則
2-2.慰謝料
3.3.ストーカーに疑われないための心がけ
3-1.自分の行動を客観的に見る
3-2.女性にはあまり近寄らない
3-3.警告を受けたらもう関わらない
4.4.訴えられた時の対処法
4-1.注意したい行動
4-2.弁護士へ相談する
5-1.自分が「弁護士」になる
自分が弁護士のなり「ストーカー冤罪」をはらすしかない!
注:弁護士はほとんど引き受けない 




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1.ストーカー規制法

ストーカー規制法は、1999年に起こった桶川ストーカー殺人事件を契機に法整備が進められ、2000年に施行された法律で、次の2つの行為を規制対象としています。それまでは、弁護士のような第三者を通して平和的に解決することが通常でした。
つきまとい等
 ストーカー規制法では以下のア~ク行為をつきまとい等の行為と規定しています。
 ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
 イ 監視していると告げる行為
 ウ 面会や交際の要求
 エ 乱暴な言動
 オ 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
 カ 汚物等の送付
 キ 名誉を傷つける
 ク 性的しゅう恥心の侵害
ストーカー行為
同一の者に対し上記の「つきまとい等」に含まれる行為を”繰り返して”行うことを「ストーカー行為」と規定しています。

2.ストーカー行為の代償


ストーカー行為に対する代償としては、法律で定められている罰則と、被害者の被った苦痛を鑑みた慰謝料の2つがあります。
罰則
ストーカー行為を行ったと裁判で有罪判決を受けた場合には、ストーカー規制法により前科がつき、次のような罰則を受けることになります。
 ・ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
 ・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
 ・禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
慰謝料
ストーカー行為を行った場合、法律上で定められた罰則とは別に、被害者から慰謝料を請求されることもあります。慰謝料とは、被害者が受けた精神的被害に対する損害賠償のことですので、一概に金額が決められているわけではありません。
被害者側の事情や加害者側の事情を鑑みて算出されますが、例えば、無言電話だけの被害の場合と、実際に暴力を振るわれて入院することになった場合では、後者の方が高い額になることは想像がつきます。

3.ストーカーに疑われないための心がけ


それでは、ストーカーとして疑われないためにどんなことを心がけたら良いのでしょうか。
自分の行動を客観的に見る
上記のストーカー規制法でいくつかの行動が規定されていましたが、自分の行動を常に客観的に見ることはかなり重要なことです。この時、自分がどのように思っているかということは考慮せずに、ただその行動だけを評価する必要があります。
たとえ、自分にその気がなかったとしても、相手から見て当てはまる行動、精神的苦痛を受けるがあればストーカーとして告発される可能性があります。どうしても客観的に見ることができない、という人は思い切って友人や親に相談してみることも大事です。
関係が近い人には相談しにくいという場合であれば、赤の他人である弁護士のような第三者と話してみるのも良いかもしれません。
 
女性にはあまり近寄らない
世の中には善人から悪人まで様々な人が生活しています。中にはストーカー規制法を逆手にとって、冤罪を被せてやろうと考える女性がいる可能性もあります。
例えば、見ず知らずの女性とたまたま駅から自宅へ帰る道のりが一緒になってしまった、ということもあるかと思います。自分では無意識の行動でも、客観的にみれば、つきまとい行為にあたるため、万が一、その女性から告発されれば、警告を受ける可能性もゼロではありません。
もし、そのような場面に気づいた場合には、一度お店に入って時間をつぶしたり、帰り道を変えるなどの対策を行うことも大切かもしれません。
警告を受けたらもう関わらない
ストーカー規制法ではつきまとい等の行為を「繰り返し行う」ことがストーカーとして判断する要件となっています。上記のような、その気が無い行為で警告を受けてしまった場合でも、すぐに逮捕されるということはありません。落ち着いて警告内容を確認し、二度とその女性に近寄らないようにしましょう。

4.訴えられた時の対処法


注意したい行動
ストーカーとして訴えられたときには動揺してしまって冷静な判断を下せなくなるものです。特に気をつけたいことは、逆上しないことです。なぜ自分が訴えられたのかと疑問に思い、相手の女性と話したいという欲求に駆られるかもしれませんが、一度落ち着いて訴えの内容を確認することが大切です。
もし冤罪であったとしても、逆上してしまったことで不利になる可能性があります。また、警察からの指示があるようであれば、それに素直に従いましょう。
弁護士へ相談する
ストーカーとして訴えられた場合には、弁護士に相談することが解決の一番の近道です。明らかにストーカー行為をしてしまったと認め、相手からの要求をすべて受け入れると決めている場合でも、示談交渉の際には弁護士を頼ることをおすすめします。
示談交渉では慰謝料の金額だけではなく、お互いの今後の行動の約束も行います。一度示談に応じたのに、被害者が約束を破って、再度慰謝料を請求してきたということの無いようにしなければなりません。
また、もしいわれのない内容、冤罪であるとの証明をすることができるのであれば、名誉毀損で逆に相手を訴えることもできるかもしれません。

5.最終手段 「自分が弁護士になる」

(証拠があれば、)ほとんどの弁護士は相手にしてくれない。

自分の「名誉の回復」のためには、自らが「弁護士」になり、裁判をおこすしかない。(以下、大学サーク内のケース メモ 参照のこと)


 
以上、ストーカーとして訴えられた時の対処法をご紹介いたしました。当然、ストーカー行為に間違われないような行動を日々気を付けることが何よりも大切です。
ただし、もし訴えられてしまった場合は落ち着いてまずは弁護士に相談し、客観的に見てストーカー行為にあたるのかを確認していくことや示談交渉を確実に結ぶことが大事ですね。少しでも皆さまのご参考になれば幸いです。
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もし自分がストーカー扱いを受けた場合 =ストーカー冤罪=( 一般的には、恋愛(友達・知人レベルの異性でも) であるが、大学のサークル内や会社などでも「発生」する。)



恋愛(友達・知人レベルの異性でも)に対する積極的なアプローチも、相手の受け方次第ではストーカー行為になります。ストーカー規制法に抵触しても最終的に恋が実を結べばハッピーエンドとなるのですが、そうならずにストーカー扱いを受けてしまう事もある為、対策を考えておく必要もあります。
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ストーカー扱いを受けた時の注意点
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相手の人から「ストーカーしないで!」と言われた程度であれば弁解も出来るでしょうが、ストーカー扱いを受けてしまった人の多くは、いきなり警察から連絡が来ます。元カノに振られた理由を聞きたくてメールを何通もしたり、家に行っただけの事が、警察からストーカー行為に関する警告としての通知が来てしまう事だってあるのです。

そうなった場合「なんて事するんだ!」とメールをするだけで逮捕になってしまうので、感情に任せて行動するのは危険です、1度落ち着いて対策を考えましょう。
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ストーカー扱いを受けたときの対処法
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ストーカー扱いをした人の出方にもよりますが、一番安全な方法は、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して、あなたが相手に伝えたい事を内容証明にして送信する事も考えましょう。基本的に当事者同士でのストーカー扱いではなく、警察が関与している場合は、弁護士に依頼する事無く解決するのは難しいと考えてよいでしょう。

ストーカーに関する事件というのは冤罪等も多いため、自分1人の力で解決しようとしても、相手の策にハメられます。誤解を晴らすという事に関しても、法律の専門家の力は必要なため、ストーカー扱いを受けて困っている場合は、弁護士に相談しましょう。



>>ストーカー被害の対策で弁護士に相談する時の注意点



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ストーカー扱いを受けない為に出来る事
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ストーカー扱いを受ける事は、痴漢の冤罪の様に、どうしても女性の意見が尊重されます。痴漢の冤罪を受けない為に、電車内では両手でつり革を掴むという対策をしている人もいて、ストーカー扱いを受けない為にも、そういった事前の対策が重要視されています。
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なぜストーカー扱いを受ける人が増えたのか
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ストーカー扱いをされる人が増えた背景には、ストーカー自体の増加と、ストーカー規制法で厳格に定められていないストーカーの定義の二つがあります。現在では草食系男子と言われるように、恋愛に対して消極的な人が増えてきました。

それにより、恋愛関係をこじられる人が増えた事によりストーカー予備軍が増加傾向です。また、ストーカーという定義が曖昧なので自意識過剰な人たちが、簡単に相手をストーカーだと断定し、被害を受けていると通報しがちな為、ストーカー扱いを受ける人たちが増えてしまっています。
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ストーカー扱いを受けない為には
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大抵の場合、ストーカー扱いを受けるきっかけとなるのは、生理的に受け付けない人間として見られる事と、嫌悪感を抱かれてしまう事です。好意のある人間に追いかけられても、人はストーカーだと感じたりしませんから。

つまりまず、身なりの清潔感などは大切であり、相手に嫌われない事が大切です。ストーカーの多くは「相手の事を考える事が出来ない」という特徴があるように、相手の人に何を思われているのかを理解する事は、ストーカー扱いされない為に大切です。
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自分がストーカー扱いを受けた時の対処法


ストーカー規制法などにより、ストーカーという犯罪自体が身近な物になってきていますが、それにより、自意識過剰な人から自分がストーカー扱いを受けてしまう事も多くなりました。そこで今回は、自分がストーカー扱いを受けた時の対処法について紹介していきます。

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真面目に生きていても巻き込まれる犯罪 ストーカー規制法違反

次にご紹介するのは、ストーカー規制法違反です。ストーカー規制法は、ストーカー行為を規制する法律です。
ストーカーをする人は、自分がストーカーをしているという自覚がないことがほとんどですので、注意が必要です。たとえば、相手が嫌がっているのにしつこくメールや電話をしたり、相手に対して監視していると思わせるような言動をしたり、相手に嫌がらせをしたりすると、ストーカーと評価されることがあります。通常は、いきなり逮捕されることはなく、警察から注意を受けて、それでも従わない場合に逮捕につながります。
ストーカー規制法において、警告や禁止命令に従わなかった場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。
恋愛をしていると、どうしても周りが見えなくなってしまうものです。相手の気を引きたいからといって、思わず過剰な行動に出てしまうと、ストーカー規制法違反となってしまうことがあるので、注意しましょう。


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ストーカー「冤罪」から「自分」を守る(接近禁止命令の回避) =ストーカーから「自分」を守る


ある大学サークルの例
(現実の話から「小説」のネタに!)

グループでのストーカー「冤罪」の可能性?

認知バイアスのうちの3つ

正常性バイアス
確証バイアス
内集団バイアス

を利用し、
マインドコントロールし「ストーカー(標的)」に脅迫させ、おとしめる。
地域により警察官のストーカー対応の違いがある。熱心なところは、限られている。
( 警察は、証拠の文(LINEやメール文やSNS)と複数人と被害者(本人)の証言で「禁止命令」も獲得できる可能性がある。 )
(「脅迫」と「ストーカー禁止命令」はセットできる。悪意ある人物がいると、「満員電車内の痴漢冤罪」と同様に可能である。)

注意: バイアスとは、この場合 「かたよった(思い込み)」と解釈すればよい。
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「ストーカー禁止命令」冤罪?

まず、グループ内の「警察に行こうと持ちかけた人物」を訴える。
(友達の証言?知人の証言?がいる?)
裁判で有利な判決が出たら、マインドコントロールをしていた「犯人」を暴き、当時の「被害者」になった人を訴える?
次に、対応した警察官を訴える?。
「ストーカー禁止命令」の冤罪をはらす?

そのためには、自分が「弁護士」になるために司法試験に合格することだ。
(グループ・サークル内の全員の知人(先導者・賛同者・無関心者・「被害者」など)をまずは「名誉毀損」で訴える。次に、警察官という「国家権力」を「ストーカー冤罪」で訴えた後、最後に「被害者」を訴える。長い戦いになるので、通常の弁護士は対応しないので、自分自らが弁護士にならないと難しい。)
 
自分の「名誉」を回復するためには、それぐらいの「覚悟」がいる。

//
「ストーカー禁止命令」冤罪=対策と対応=

そのような団体や個人に近づかない。
異性の関係には注意する(世間からどうみられるか? 世間は異性は友達とみない側面も)
証拠の文(LINEやメール文やSNS)または音声データは、残さない。
(冤罪を) 助けてくれる「友達(グーループ内)」がいる。
知人でなく「友達(グーループ内)」が必要。
警察を味方につける「説明力」と「感情力」がいる。
両親や親族に味方になってもらえる普段からの行動、言動も大切である。
助けてくれる「両親や親族等」がいる。
(国会権力に対峙する場合は、法律の理解をしておくことが大切である。)

//
ストーカー気質?のある人


自己中心的な考えと行動
親(親戚など)に感謝の気持ちが少ない
幼稚でお調子者の面もある
自分の非を認めない
知人を「友人」と誤解する
グループ内でトラブルをおこしやすい
認知バイアス(かたより)が強い
急に言葉や発言が乱暴になる
自分が賢いと思い込むが「基本」がぬけている
反省をぜず、自分の「正論」を強調しすぎる傾向がある
相手に証拠「LEIN/SNS(言葉)、音声データ」をみせられても事実を認めない
空気が読めず、人をバカにする傾向があり、「怨み」をかってることに気がつかない

など

ストーカー気質?のある人は「ストーカー冤罪」にも巻き込まれやすい。

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第3者の問題

サークル内の味方?敵?中立的無関心?
サークル内の仲間?知人?友達?の関係の思い込み
所属組織内の味方?敵?中立的無関心?
被害者の(両)親の対応が大切
被害者の(両)親の警察との連携が大切
加害者の(両)親も認知バイアス(かたより)が強い
加害者の(両)親も思い込みが強い
加害者の(両)親の認識がズレている
加害者の(両)親の弁護士との関係

日頃から助けてもらえる人間関係が大切である。

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=「ストーカー犯罪は許されない! ストーカー冤罪も許されない!」=


法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう

法学部の女子会  ストーカー冤罪にあったら、、、  まず、弁護士に相談しよう

弁護士はほとんど相手にしてくれない!
法学部の女子会  「ストーカー冤罪」にあったら、、、  まず、「弁護士」になり、自分の「名誉を回復」しよう。
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ストーカー冤罪も急増?(自分で「弁護士」になるのが近道!)

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法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、  まず、警察に相談しよう
ストーカー事案の流れR3 警察白書

令和3年版 警察白書

生活安全の確保と犯罪捜査活動 (ストーカー事案の流れ)
https://www.npa.go.jp/hakusyo/r03/pdf/09_dai2sho.pdf 

ストーカー被害と禁止命令
IMG_9300

大学のストーカー 対応用ss
参考  筑波大学(ストーカーから自分を守る)

ストーカー事案 流れ
03Y説用 ストーカー確信

法学部の女子会  ストーカーにあったら、、、
 ストーカーつきまとい=SNSストーカー規制違反-s
改正ストーカー規制法

ストーカーSNS=つきまとい

06Y説用aaストーカ 分類JPG
07Y説用aaストーカーの共通する行動? 10
08Y説用aaストーカーの特徴

09T説用 ストキング行為の被害度ss
10T説用 心理レベルの被害度と対応ss
12Y説用 ストーカー警察対応の流れ
13Y説用 脅迫事件 示談書
14Y説用 ストーカー事案の合意書
21Y説用 認知行動療法 心理療法
24T説用 認知行動療法
30Y 元ストーカー行動と被害者の心理


まず、警察に相談しよう

まとめ リケジョ(女子対策) 5つ


まとめ SNS対策 5つ


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ストーカー 民事 刑事 どっち?

一般的にストーカーを罰するためには刑事告訴、慰謝料をとるためには民事訴訟を起こすことになります。 しかし何の準備もせずに告訴や訴訟を起こしても、まず望んでいるような結果は得られません。 正しくストーカーを裁いてもらったり賠償命令を出してもらったりするためには、それだけの証拠と手続きが必要です。


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ストーカー警告を受けても取り下げ・撤回は可能? 前科前歴になるのか?


大阪府警察のホームページでは「ストーカー被害に遭わないために」と題してストーカーに関するさまざまな情報を発信しています。ストーカー相談の流れを解説するページでは「申出によりストーカー規制法第4条に規定する『警告』をおこなう」と明記されています。

これは、ストーカーの被害者が警察に相談・希望すると、警察からの警告が発出される可能性があるということです。なお、法改正がなされストーカー規制法の対象となる行為が広がっております。

警告にはどのような強制力があり、もし警告を受けてしまったら、どのような不利益を被るのでしょうか?本コラムでは、ストーカー加害者が警告を受けたケースについて、ベリーベスト法律事務所 堺オフィスの弁護士が解説します。
目次
1、ストーカー規制法に違反する行為とは
(1)「つきまとい等」を繰り返すと「ストーカー行為」として処罰される
(2)「禁止命令」に違反すると処罰される
2、警告により禁止される具体的行為と罰則
(1)つきまとい等にあたる8つの行為
(2)位置情報無承諾取得等の行為
(3)ストーカー規制法の罰則
3、警告の取り下げ・撤回は可能か?
(1)加害者からの要求で取り下げ・撤回されることはない
(2)被害者に取り下げ・撤回を要求するのは危険
4、警告は前科前歴になるのか?
(1)警告は前科前歴にはならない
(2)虚偽の訴えなどでお困りなら弁護士に相談を
5、まとめ
1、ストーカー規制法に違反する行為とは
ストーカー規制法は、正しくは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。法律の名称のとおり、ストーカー規制法は「ストーカー犯を規制し、被害者を保護するための法律」ですが、規制を受ける行為の内容はややわかりにくい点があり、正しい理解が必要です。

ストーカー規制法に違反する行為を確認していきましょう。

(1)「つきまとい等」を繰り返すと「ストーカー行為」として処罰される

ストーカー規制法では、第2条1項において「つきまとい等」を規定しています。

特定人物に対する恋愛感情や好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する恨み(怨恨)の感情を充足する目的で、本人・配偶者・直系もしくは同居の親族・社会生活において密接な関係にある人につきまとったり、行動を監視しているようなことを告げたりすると、つきまとい等になります。

つきまとい等として掲げられている行為の形態は8つで、一般的に「ストーカーだ」とされるのはつきまとい等にあたるものです。

ストーカー規制法第2条4項に定められている「ストーカー行為」とは、同一人物に対してつきまとい等にあたる行為を反復することと定義されています。

つまり、単につきまとい等があっただけでは処罰されませんが、つきまとい等を繰り返してストーカー行為に該当すれば厳しく処罰されます。

(2)「禁止命令」に違反すると処罰される

ストーカーの被害者が警察に相談すると、警察は被害者の意向に従って次の3つのうちいずれかの対応を取ります。

被害をみずから防止するための措置の教示などの必要な援助
警察からの警告の発出
公安委員会からの禁止命令の発出

ストーカー規制法では、公安委員会からの禁止命令に違反した場合に処罰が下されることが規定されています。禁止命令を受けると、命令の理由になっているつきまとい等の行為を特定したうえで、同じ行為を繰り返さないように命令されます。

(参考:どこからがストーカー? ストーカーの基準と逮捕までの流れを弁護士が解説)

2、警告により禁止される具体的行為と罰則
ストーカー被害者の申し出に基づいて警察からの警告が発出されるのは、加害者の行為が「つきまとい等」、または「位置情報無承諾取得等」の行為にあたり、被害者の住居等の平穏が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる等の行為を行い、かつ同じ行為を繰り返すおそれが認められる場合です。つきまとい等にあたる具体的な行為と罰則を確認しておきましょう。

(1)つきまとい等にあたる8つの行為

つきまとい等にあたる行為は、ストーカー規制法第2条1項に掲げられている8つです。

つきまとい・待ち伏せ・進路に立ちふさがる・住居、勤務先、学校等その他通常所在する場所の付近で見張る・押し掛ける・うろつく行為
法改正によって、例えば、被害者が実際に所在する店舗等に押し掛けたり、付近で見張ったりする行為が追加されています。
行動を監視していると思わせるような事項を告げる行為
具体例として、帰宅直後に「おかえりなさい。」等と電話をする行為が挙げられます。
面会・交際・その他義務のないことをおこなうよう要求する行為
具体例として、男女交際等を解消したあとに復縁をせまる行為が挙げられます。
著しく粗野または乱暴な言動をする行為
例えば、大声で「バカヤロー」等の乱暴な言葉を浴びせる行為が挙げられます。
無言電話・拒絶後の連続した電話、ファクスや電子メールを送信する行為
最近の法改正によって、手紙を何度も投函する行為も追加されました。
汚物や動物の死骸など不快や嫌悪の情を催させる物を送付する行為
名誉を害する事項を告げる行為
例えば、被害者の名誉を傷つけるような内容をSNSに投稿し被害者に伝える行為が挙げられます。
性的しゅう恥心を害する事項を告げる行為
例えば、わいせつな写真を送りつけたり、SNSに投稿したりして被害者に伝えようとする行為が挙げられます。
(2)位置情報無承諾取得等の行為

位置情報無承諾取得等の行為とは、ストーカー規制法2条3項に規定されています。

この規定は、法改正により加わりました。科学技術の発展により、身近にGPS機器を利用することができることから、この機器を、例えば、ひそかに被害者の使用する自動車等に取り付け、被害者の位置情報を取得するストーカー事案が発生しており、これに対応するために法改正がなされたのです。

対象となる行為は、次の2つです。

被害者の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
例えば、被害者のスマートフォンに無断でインストールした位置情報アプリを利用して、そのスマートフォンの位置情報を取得する行為が挙げられます。
被害者の承諾を得ないで、被害者の所持する物にGPS機器等を取り付ける等の行為
例えば、被害者にGPS機器をひそかに取り付けた物をプレゼントする行為が挙げられます。
(3)ストーカー規制法の罰則

たとえ警察からの警告を受けたとしても、単発のつきまとい等があっただけでは処罰されません。

ただし、つきまとい等を繰り返してストーカー行為となった場合は、ストーカー規制法第18条の規定によって1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。なお、すべてのつきまとい等の行為が対象となるものではありません。

また、警察からの警告にとどまらず、加害者がつきまとい等をして被害者に不安を覚えさせる行為等をさらに繰り返すおそれがあると公安委員会が認めたときで、被害者が公安委員会に禁止命令の発出を求めた場合、禁止命令が出される余地があります。なお、状況によっては、公安委員会が職権で禁止命令を出すこともあります。

この禁止命令に違反した場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。そして、単に違反するだけでなく、そこから行為がエスカレートした場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。

罰則は、ストーカー規制法の18条、19条、20条に規定されていますが、やや複雑な条文の読み方が必要となりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

3、警告の取り下げ・撤回は可能か?
つきまとい等の疑いをかけられて警察に警告を受けてしまった方のなかには、仕事や私生活への影響を心配して、あるいは事実に反する届け出であるために、警告の取り下げや撤回を求めたいと考える方もいるでしょう。

警告を受けた加害者からの要求で、警告を取り下げ・撤回することは可能なのでしょうか?

(1)加害者からの要求で取り下げ・撤回されることはない

ストーカー規制法には、警告の取り下げや撤回に関する規定がありません。ひとたび発出された警告がどのような条件で取り下げ・撤回できるのかの決まりが存在しないので、加害者の申し出によって警告が取り下げ・撤回されることはありません。

また、あくまで警察からの警告は、それ自体では法的な効果は生じない、分かりやすく言えば、「警察からのお願い」にすぎないと考えられるため、警告を受けた加害者に対して不利益を強いる処分とはいえません。

そのため、不服を申し立てる制度の対象にもならないので、取り下げ・撤回を求める方法は現実的に存在しないのです。

(2)被害者に取り下げ・撤回を要求するのは危険

警告の発出を求めるのはストーカー被害者なので、被害者が警察に「トラブルが解決したので取り下げたい」と求めれば警戒が解かれる可能性はあるでしょう。

しかし、加害者が被害者に対して直接「警告を取り下げてほしい」と求めるのは極めて危険な行為です。

警告の取り下げ・撤回を求めるための連絡や面会そのものがつきまとい等にあたるおそれがあり、しつこく要求を繰り返せばストーカー行為が成立する危険があります。

被害者が強い不安を感じるような言動があれば逮捕されてしまうおそれもあるので、直接の連絡・面会は控えて弁護士に相談することをおすすめします。

4、警告は前科前歴になるのか?
ストーカー事案の多くは、元交際相手との間で発生しています。

警察庁が公開している「令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」によると、被害者と加害者の関係でもっとも多かったのが「交際相手(元含む)」で40.8%でした。
「配偶者(内縁・元含む)」を合わせると、約半数が恋愛関係・夫婦関係のもつれからストーカー事案に発展していることがわかります。

この統計結果から、ストーカー規制法に基づく警告を受けてしまった方の中には、素行不良者ではない一般の方が多く含まれているといえます。会社員・学生といった立場であれば、警告を受けたことによって「前科前歴がついてしまうのか?」と強い不安を感じる方もいるでしょう。

警察からの警告は前科前歴になるのでしょうか?

(1)警告は前科前歴にはならない

ストーカー規制法に基づく警察からの警告は、前科前歴になりません。

前科とは、刑事裁判で有罪判決を受けて刑罰を下された経歴を指すため、警告の段階で止まれば前科はつきません。

前歴とは、警察に事件の被疑者として検挙された経歴を指すものです。ストーカー規制法に基づく警告を受けたとしても、刑事事件の被疑者として検挙されたわけではないので前歴にはならないと考えられます。なお、被害者が提出した申出書は、直ちに廃棄されるわけではありませんが、保管された申出書が前歴に影響することはないと考えられます。

このように警告を受けただけでは前科前歴にならないので、被害者が周囲に口外しない限り、仕事・学校などの社会生活に悪影響を及ぼすことはないでしょう。

(2)虚偽の訴えなどでお困りなら弁護士に相談を

ストーカー事案のなかには、被害者の虚偽や誤解などによるものも存在します。

「令和2年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について」によると、令和2年中に警察に寄せられたストーカー相談の総数2万189件のうち、816件が「動機がストーカー規制法に抵触しない」、また2462件が「動機が不明で規制法に該当しない」と判断されています。

動機別の内訳は次のとおりです。

精神障害・被害妄想……89件
職場・商取引上のトラブル……34件
恋愛に基づかない怨恨の感情……226件
離婚トラブル・金銭貸借トラブル・親権問題など……467件

この結果をみれば、警察に届け出をしていてもストーカーと判断されないケースが存在することがわかります。

もしも虚偽のストーカー被害を訴えられてしまった場合は、被害者への接触を避けたうえでただちに弁護士に相談してサポートを求めましょう。

5、まとめ
ストーカー規制法に掲げられているつきまとい等の加害者として疑いをかけられてしまうと、今後はつきまとい等を繰り返さないように警察から厳しく警告を受けることがあります。また、法改正もなされましたので、より厳しい指導がなされることも否定できません。

警告の段階では刑事裁判で罪を問われたわけではないので前科前歴がつくことはなく、会社や学校といった社会生活に悪影響を及ぼすことはないでしょう。しかし、同様の行為があればストーカー行為として逮捕され、厳しい刑罰を受ける危険もあります。もしも、つきまとい等・ストーカー行為の疑いをかけられてしまった場合はただちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。

ストーカー規制法に基づく警告を受けてしまい対応に困っている、今後の影響に不安を感じている方は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所 堺オフィスにご相談ください。

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ストーカー犯罪

ストーカー犯罪

茨城県警察では「ストーカー規制法」に基づき、ストーカーの被害から皆さんを守るために相談窓口を設けています。被害に思い悩む前に、気軽に電話してください。このページでは、ストーカーの主な手口や自己防衛対策についてご紹介します。

ストーカー規制法とは

ストーカー行為等の規制に関する法律(略称「ストーカー規制法」)
平成12年11月24日施行

この法律は、ストーカー行為を処罰するなどストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、被害者に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として制定されたものです。
また、

令和3年6月15日から、

被害者が現に所在する場所の付近における見張り等の行為
拒まれたにもかかわらず連続して文書を送る行為
令和3年8月26日から、相手の承諾を得ないで、

GPS機器等により位置情報を取得する行為
相手の所持する物にGPS機器等を取り付ける等の行為
を新たな規制対象に追加する改正ストーカー規制法が施行されました。

つきまとい等・ストーカー行為とは

「つきまとい等」とは

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系の親族若しくは同居の親族その他社会生活において密接な関係を有する者に対し、次のいずれかに掲げる行為をすることを言います。

「ストーカー行為」とは

以下のような、同一の者に対し「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことを言います。

つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつく



監視していると告げる行為



面会・交際等の要求



乱暴な言動



無言電話、連続した電話・文書・FAX・電子メール・SNSのメッセージ等



汚物等の送付



名誉を傷つける



性的しゅう恥心の侵害



GPS機器等での位置情報無承諾取得

GPS機器等での位置情報無承諾取得

GPS機器等の無承諾取り付け

GPS機器等の無承諾取り付け

 
ストーカーの主な手口や自己防衛対策は、ストーカー行為の特徴や自己防衛対策についてをご覧ください。

禁止行為・罰則

ストーカー規制法により、以下のような禁止行為、罰則が定められています。

禁止行為

「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」をして不安を覚えさせることの禁止
何人も、「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはいけません。
罰則

ストーカー行為をした者
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
禁止命令に違反してストーカー行為をした者
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
禁止命令に違反した者
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
ストーカー犯罪の相談窓口

警察では、ストーカー犯罪被害者の相談窓口を設けています。
被害に思い悩む前に、気軽に電話してください。

女性専用相談電話/電話:029-301-8107(パートナー)
県民安心センター総合相談/電話:#9110(または029-301-9110)
配偶者暴力相談支援センター/電話:029-221-4166
配偶者暴力相談支援センターとは
配偶者暴力相談支援センターは、殴る蹴るといった暴力のほか、精神的な暴力についての電話や面接による相談、一時保護、各種情報提供を行っています。

そのほか、お近くの警察署でも相談を受け付けています。
茨城県内の警察署



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【その他の犯罪】

ストーカー規制法違反

 

【罪名】

ストーカー行為(ストーカー規制法13条)

禁止命令に違反したストーカー行為(ストーカー規制法14条)

 

【量刑】

ストーカー行為:

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

禁止命令に違反したストーカー行為:

1年以下の懲役、または100万円以下の罰金

 

【犯罪の内容】

ストーカー行為とは、恋愛感情またはそれに基づく怨恨の感情により、つきまとい・待ち伏せ・無言電話・FAX・メールなどの行為を反復して行うことを言います(法2条)。

恋愛感情ではなく、たとえば貸金の返還を求めて上記の行為を行うような場合はストーカー規制法の処罰対象にはなりません。

また、反復とは言えない1回限りの行為も対象外です(軽犯罪法違反になります)。

ストーカー規制法は、2つの処罰ルートを規定しています。1つは、ストーカー行為がされ、さらに被害者の告訴がされた場合です(法13条)。この場合は、警告などの段階を踏むことなく、直ちに犯罪が成立します。

もう1つは、告訴がない場合です。この場合、警察は被害者からストーカー行為があるとして相談を受けた後、まず本人に警告を行います(法4条)。この警告に違反して行為が繰り返されると、次は公安委員会からのストーカー行為禁止命令が出されます(法5条)。この禁止命令に違反して更にストーカー行為が行われると、犯罪が成立します(法14条)。

 

【弁護方針】

男女が付き合っていた時に行った金銭の貸し借りを、別れた後に清算しようとしてつきまといが行われる事はよくあります。そのようなときは、純粋に金銭の清算を求めているだけであることを捜査機関に示し、不起訴処分を求めていきます。

恋愛感情によることに争いがない場合、禁止命令等が出ていない段階でのストーカー行為は、いわゆる親告罪であり、被害者の告訴が取り下げられれば検察官は起訴することができません(法13条2項)。

そのため、被害者と早期に示談締結を行い、告訴を取下げてもらう事によって、確実に不起訴処分を得ることができます。

しかし、ストーカー行為による被害者の不安は相当に大きいものがあり、被害者が示談交渉に応じようとしないことがあります。また、被害者本人が示談に応じる気持ちを見せていても、家族が被害者の身を気遣って反対することもありますし、被害者が未成年である場合は告訴の取下げにあたり保護者の同意も必要になることがあります。

ケースによりますが、このように示談が困難な場合もままあります。このような場合でも、粘り強く交渉を続けていくことが必要になります。

起訴されてしまった場合、被害者やその家族に入念に聞き取りを行い、その不安を払しょくする再犯防止策を採り、裁判所にアピールを行います。例えば、被告人に被害者の自宅や勤務先に二度と近づかないという誓約を行わせたり、再びストーカー行為を繰り返さないよう、被告人の家族に協力・監督を求めます。また、必要に応じてカウンセリングや通院を行うこともあります。

ストーカー規制法違反事件では、被害者との交渉が弁護活動の中心になります。ぜひ交渉に強い弁護士をご選任下さい。




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ストーカーの合意書

ストーカーの合意書について

ストーカー規正法(「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)に定める「つきまとい等行為」は、実に広範囲で様々な言動が該当します。

つきまといや待ち伏せ、自宅や勤務先・学校の近辺の見張りや押しかけ、監視のほのめかし、交際や面会の要求、粗野又は乱暴な言動、無言電話、反復継続した電話やメール・FAXの送信、汚物などの不快又は嫌悪を催させるような物を送付、その他
また、特に元交際相手や元配偶者・元不倫相手、もしくは知人や友人、同じ学校や勤務先、取引先、共通するサークル等の親しい関係においては、脅迫や名誉毀損、リベンジポルノに該当するようなケースも多くあります。

刑事事件に発展している事案、もしくは、今後、エスカレートして発展する蓋然性が高い事案などにおいては、警察署への警告や支援の申出、住民票等の閲覧制限の申請など、いくつかの対処方法がありますが、合意解決が出来たと思われる場合であっても、再発のリスクが高いため、将来的な予防を図る目的で適切な合意書(示談書)を取り交わすことが重要になります。



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一般的な記載事項
表題(「合意書」「協議書」など)
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を行った事実の確認
謝罪条項
慰謝料の定め
今後の誓約事項
誓約違反時の賠償等の定め
刑事処分や懲戒処分を求めない旨
秘密保持条項
合意成立日(または合意書取り交わし日)
当事者の氏名(自署)、および捺印
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ストーカー合意書サンプル

合意書文例

※刑事事件に発展する前の予防をする場合の文例です。


合 意 書

 ●● ●●(以下、「甲」という)と○○ ○○(以下、「乙」という)とは、本日、以下のとおり合意した。


第1条 (ストーカー等行為の事実の自認)
乙は、甲に対し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に違反する言動を為した事実を認める。
第2条 (謝罪)
乙は、甲に対し、自らの行動により、甲を深く傷つけ、多大な精神的損害を生じさせたことを認め、甲に対して謝罪する。
第3条 (誓約事項)
乙は、甲に対して、ツイッターやラインその他のSNSにおいて投稿した記事や画像、メッセージ等の記録は全て抹消済みであり、今後一切復元しないこと、および、本契約締結日以降、甲や甲の家族や同僚、知人、友人、職場等に対し、一切の私的な接触を行わないこと、並びに下記の言動を行わないことを約束する。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
(9) 他人を介しての前各号による行為。
第4条 (違約時および求償の定め)
乙が第3条の定めに違反した場合には、乙は、甲に対し、慰謝料その他の損害賠償金を支払わなくてはならない。
また、今後万が一、乙の前記言動によって甲が第三者から損害賠償請求を受けた場合、甲は、乙に対して、その損害賠償の全部を負担しなければならない。
第5条 (不処分の定め)
甲は、乙に対し、乙が本合意各条項の定めを遵守することを条件として、被害の届出や刑事告訴・告発その他の処分を求めないことを約束する。
第6条 (秘密保持)
甲及び乙は、相互に、本示談書に定める内容に関し、弁護士等守秘義務を有する国家資格者・警察署等の国家機関・自己の親族などの利害関係者を除き、必要やむを得ない事情がない限り、第三者に告知、開示、漏えい、または当該内容を第三者が容易に想起し得るような言動をしないことを相互に約束する。
第7条 (清算条項)
甲と乙は、本合意書に定める他、損害賠償その他名目の如何を問わず、何等の債権債務が存在しないことを相互に確認する。
以上、本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印の上、各1通宛を保有する。


令和●年●月●日


  (甲) 住所 (省略)
      氏名      印

  (乙) 住所 (省略)
      氏名      印




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ストーカーの合意書


ストーカー行為の示談金相場 と 脅迫事件の示談金


ストーカー行為の示談金相場は概ね30万円から200万円程度です。 示談金の額は法律で決められているわけではなく、犯行の内容や被害の程度、被害者の処罰感情の大きさなどの要因によって決定します。


脅迫事件の示談金は、相場として10万円~30万円とされます。 もちろん、事件により適切な金額は異なりますし、被害者が納得する必要がありますので、示談金は示談交渉の中で確定させることとなります。 示談金の支払いについては、基本的には一括での支払いが望ましいです。


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ストーカー 禁止命令 期間
禁止命令等の有効期間は1年間。 1年ごとに、聴聞を経て更新可。 ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手 方の氏名、住所等の情報を提供することを禁止。

禁止命令等の有効期間は、禁止命令等をした日から起算して1年です。 有効期間が満了前には、警察からあなたに状況の確認を行い、禁止命令等を延長する必要があると認められた場合は、あなたからの申出又は職権により、禁止命令等の有効期間の延長処分を行います。

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警告・禁止命令等の区別


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脅迫罪はどこから?成立要件と慰謝料、証拠について


目次
脅迫罪とは
脅迫罪の成立要件
「生命、身体、自由、名誉または財産」
害悪の告知
対象は、本人または親族
害悪を告知したら、既遂になる
脅迫罪の法定刑
親告罪ではない
手紙、電話、メール、ネット上の投稿で脅迫罪が成立するか
強要罪との違い
義務のない行為をさせたかどうか
強要罪が成立するケース
未遂罪の有無
法定刑の違い
恐喝罪との違い
財物を交付させたかどうか
未遂罪の有無
法定刑の違い
脅迫罪・強要罪・恐喝罪の違いまとめ
脅迫罪で逮捕されるパターン
脅迫罪の刑罰の相場
初犯の場合
悪質な場合や同種の前科がある場合
脅迫罪が成立したときの民事責任
脅迫罪の時効
脅迫罪の証拠
証拠がないときの対処方法
刑事罰を与えたい場合
慰謝料請求したい場合
脅迫罪の慰謝料・示談金の相場
刑事事件にすべきか、民事事件にすべきか
刑事事件と民事事件の目的と効果を理解しよう



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脅迫の示談書 見本
示談書
被害者甲野花子を甲、被告人乙山太郎を乙として、甲と乙は、令和元年5月1日に東京都千代田区永田町において発生した乙の甲に対する脅迫事件(以下「本件事件」という。)について、以下のとおり示談をした。
第1条(謝罪)
乙は、甲に対して、本件事件を犯した事実を認め、自らの犯行を深く謝罪する。
第2条(示談金)
1乙は、甲に対して、本件事件の示談金として、金50万円の支払義務を負う。
2乙は、前項記載の金50万円を、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。
3振込期限は、令和元年5月31日とする。
第3条(清算条項)
1甲乙間には、本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
2甲及び乙は、本件事件について、今後は裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない。
第4条(接触禁止条項)
1乙は、甲に対して、今後は一切接触しない。
2乙は、偶然に甲を見かけた場合でも、速やかにその場を立ち去り、一切接触しない。
第5条(宥恕条項)
甲は、本件事件について、乙の犯行を許し、乙に対する刑事処罰を望まない。
第6条(守秘義務条項)
甲及び乙は、本件事件について、今後はお互いに一切口外しない。
本示談契約を証するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。
令和元年5月15日
(甲署名)
住所
氏名 ㊞
(乙署名)
住所
氏名 ㊞

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脅迫 示談をしてほしい


脅迫事件の被害者と示談が成立し、宥恕してもらうことができれば、不起訴になり、前科がつかない可能性が大幅に高まります。

【脅迫事件の刑事処分と示談の関係】

示談成立・宥恕あり 不起訴の可能性大
示談成立・宥恕なし 不起訴の可能性中
被害弁償のみ 不起訴の可能性小
罰金の可能性あり
示談も弁償もなし 罰金・公判請求
なお、脅迫事件について、示談金の相場というものは基本的にはありません。被害者の被害感情に応じて金額は様々です。実際、当事務所で扱った脅迫事件の示談金額は、5万円~150万円までと、大きなばらつきがあります。


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脅迫の慰謝料の相場は?


Q 脅迫事件の慰謝料の相場について事例があれば教えてください。

刑法上の脅迫事件について、慰謝料額を判断した裁判例は、あまり多くないようですが、表の1番と2番の裁判例が、単発的な脅迫の事案で、それぞれ20万円と70万円と判断しました。

反復継続的な脅迫事件で慰謝料額を判断した裁判例は見当たりませんが、参考までに、表の3番と4番は、反復継続性のあるストーカー事案について、それぞれ250万円と300万円の慰謝料を認めています。

脅迫事件で反復継続性のある事案も、以下のストーカー事案の場合と同様またはそれ以上に、慰謝料額が高額化する可能性があります。

いずれにしても、脅迫事件の慰謝料額は、個別の事案に影響されますので、相手と示談交渉する際は、必ず刑事事件に強い弁護士に依頼するか、または弁護士のアドバイスを受けるようにしましょう。

加害者の立場の場合には、被害者と示談が成立し、警察沙汰を阻止できれば、前科もつかないで済みます。




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ストーカーへの措置とは?警告・禁止命令・逮捕の概要と傾向


【事件の傾向】ストーカーをすると逮捕されるのか?

ストーカーをすると逮捕されるのでしょうか?令和3年版犯罪白書をもとに、事件の傾向を見ていきましょう。

 

件数 相談件数に対する割合
相談件数 20189
警告の件数 2146 10.6%
禁止命令の件数 1375 6.8%
検挙の件数 985 4.8%
 

ストーカー被害の相談件数

令和2年に警察に寄せられたストーカー被害の相談件数は2万189件でした。そのうち、交際相手(元交際相手を含む)によるものが最多の8239件で、次いで多かったのが知人・友人間の2552件、勤務先同僚・職場関係が2437件でした。

 

警告の件数

警察署長などによる警告の件数は2146件で、令和元年の2052件から増えました。平成26年から29年までは3000件を超えていたことを考えると、ピーク時よりは低い水準にあります。

 

禁止命令の件数

増加傾向を示しているのが禁止命令の件数で、令和元年の1375件から令和2年は1543件に増えました。平成29年から急増しており、同年から警告を経なくても禁止命令を出せるようになったことなどが背景にあるとみられます。

 

検挙の件数

ストーカー規制法違反での検挙件数は985件で、令和元年の864件から14%増えました。暴行罪などストーカー規制法以外の法令で検挙した件数は1518件で、こちらも前年の1491件から増加しました。

 

両者を合わせると令和2年は2503件で、検挙件数としては高い水準にあるといえます。

警告・禁止命令が下されたら

警察にストーカーの相談がなされた場合でも、4.8%しか検挙されないようです。

警察は殺人のような悪質性が高い事件から対応するので、事件が起きていないものについては対応しにくいのかもしれません。

逆に、警告や禁止命令がなされた場合は事件に発展する可能性が考えられるので、直ちに当該行為をやめるべきでしょう。

 

ストーカーで逮捕された後の流れ

ストーカーで逮捕された後は、以下のような流れで刑事手続きが進みます。

 

警察は被疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に被疑者を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法第203条第1項)。被疑者を送致された検察官は、さらに被疑者の身体拘束が必要と判断した場合、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法第205条第1項)。

 

勾留が認められると、身体拘束は原則10日間、最長で20日間続きます(刑事訴訟法第208条)。

 

検察官はこの勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴にするか判断し、起訴されればさらに2か月間勾留される可能性があります。その後の勾留については、1か月ごとに更新することが認められています。

 

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令和元年におけるストーカー事案及び 配偶者からの暴力事案等への対応状況について


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参考
学生の懲戒処分

大学 懲戒規則



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参考

「ストーカーの行動を変える治療とは」改正ストーカー規制法がやり残したもの (「やはり中核になるのは認知行動療法です」と語るのは犯罪心理学  犯罪者らの治療を行う筑波大学の原田隆之教授  )
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2021/12/02
参考

「男は押しの一手だと」ストーカー加害者が語る実態 警告されても電話かけ続け…警察も加害者支援に乗り出す

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2021/8/31 
参考

改正ストーカー規制法が全面施行 被害にあった文筆家が「残る課題」を訴え

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2021  0528


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2019  1208



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2019  0820



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2018 0104 


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2016 0415




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ストーカーの本   参考
ストーカー5分類s



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01 スートカーから身を守る?
02 スートカーから身を守る?
03 スートカーから身を守る?
04 スートカーから身を守る?
05 スートカーから身を守る?

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佐賀 秀吉の桜満開に 唐津市・法光寺

佐賀  秀吉の桜満開に 唐津市・法光寺

唐津市鎮西町名護屋の法光寺で、約420年前に豊臣秀吉が直々に植えたと伝わる八重桜が満開になった。散り始めたソメイヨシノに代わるように薄紅色の花を咲かせ、多くの人々が見物に訪れている。15日ごろまで楽しめそうだという。

 桜は高さ約5メートル、幹回り約3メートル。文禄・慶長の役(1592~98年)で朝鮮出兵を控えた秀吉が、名護屋城のそばにあった法光寺を不吉に感じて移転させ、そのおわびに塩釜(宮城県塩釜市)から取り寄せた苗木を植えたとされる。

 観覧は無料。夜間はライトアップする。

佐賀 桜と舞、美の競演 小城公園で春雨まつり

佐賀 桜と舞、美の競演 小城公園で春雨まつり


〓春雨にしっぽりぬるる鶯(うぐいす)の 羽風に匂ふ梅が香や-。端唄の名曲「春雨」を作詞した小城藩士・柴田花守(はなもり)をしのぶ「春雨まつり」(小城春雨会主催)が2日、小城市小城町の小城公園であった。

 「春雨」は1846年、長崎遊学中の花守が丸山の料亭「花月」で作り、全国に広まったとされる。その縁で小城では毎春、長崎検番の芸妓衆(げいこし)を招いて春雨まつりを開いている。

 54回目の今年は満開の桜の下、3人の芸妓が春雨の歌碑の前で鳴り物に合わせて「春雨」と「ぶらぶら節」を披露。あでやかな舞で訪れた花見客を魅了した。

 ※本文中の〓は「庵点」

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佐賀 満開の桜と舞 小城市で「春雨まつり」

端唄の代表作といわれる「春雨」を幕末、長崎遊学時代につくった小城藩士・柴田花守(1809~1890年)をしのぶ「小城春雨まつり」が2日、小城市の交流施設「ゆめぷらっと小城」で開かれた。小城公園にある柴田花守の顕彰碑の前では、桜が咲き誇る中、長崎検番の芸妓衆(げいこし)によるあでやかな舞も披露され、公園を訪れた多くの花見客を魅了した。

 まつりでは、小城春雨会の村岡安廣会長が「『春雨』は、司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』の中でも紹介されるなど、全国でも有名な端唄」と紹介した。初めてまつりに出席した山口祥義知事は「歴史と伝統のある小城の大切なまつりと認識した」と祝辞を述べた。

 ステージでは、芸妓衆が「春雨」のほか「ぶらぶら節」など6題目の舞踊を披露。会場に訪れた約300人は、昼食や地酒をとりながら優雅な唄と舞に酔いしれていた。


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佐賀 「百年桜」菜の花の彩り 嬉野市

佐賀 「百年桜」菜の花の彩り 嬉野市


嬉野市嬉野町吉田の「納戸料(なんどりょう)の百年桜」が見ごろを迎えている。広々とした枝ぶりにたっぷりと花を咲かせる雄大な姿に、菜の花や茶畑も彩りを添え、県外からも大勢が訪れている。

 百年桜は八重のヤマザクラで、樹高約13メートル、樹齢は100年以上といわれる。咲き誇る姿はカレンダーにも使われるなど県内外に広く知られる。

 毎年欠かさず見に来るという富山良兼さん(67)=福岡県糸島市=は「今年はピンク色が特にきれい」とほれぼれ。初めて訪れたという小林えい子さん(60)=佐世保市=も「これほど大きな桜はあまりない。菜の花との色合いもきれい」とカメラを向けていた。

 駐車場では地域住民らがうれしの茶を振る舞い、菓子や農産物などを販売する「百年桜まつり」も3日まで開かれる(午前9時から午後4時ごろまで)。

佐賀で桜が満開

佐賀で桜が満開
桜 満開 000

31日は全国的に晴れ、日中の予想最高気温は東京都心と名古屋市、大阪市で21℃と、4月下旬の陽気となる見込み。桜の開花も進み、


佐賀市と岐阜市で、桜が満開になったと発表があった。東京都心も午後には桜が満開になる可能性が高いという。
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いよいよ桜シーズン!各地で満開続々…東京も秒読み

東日本にも桜の見頃が到来です。30日の福岡県などに続いて、31日も各地から桜の満開が続々と発表されています。

  31日も列島は春本番の陽気になっていて、午前に岐阜県や佐賀県では桜の満開の発表がありました。いずれも平年より早い満開となります。また、東京都の標本木もすでに6割以上が咲きそろっていて、満開は秒読みとなっています。31日も全国的に気温は4月中旬並みから下旬並みまで上がる見込みで、西日本から関東にかけては今週末に見頃の所が多くなりそうです。


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本日
午後 23時 満開 
東京、名古屋、岐阜、福井、和歌山、鳥取、佐賀

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30日の福岡、長崎、松江に続いて、31日は、サクラ満開ラッシュ

31日も全国的に春本番の陽気で、サクラの花も咲き進んでいます。
 東京のほか、名古屋、岐阜、福井、和歌山、鳥取、佐賀からもサクラ満開の便りが届きました。
 特に、福井は開花から満開までが4日と、短い日数で花開きました。
 平年より9日も早く、統計開始以来2002年3月31日と並んで最も早い記録です。
 週末も暖かい日が続き、サクラ満開の便りが続々と届きそうです。
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